相続登記の義務化で変わること

相続によって不動産を受け継いだ時には、不動産の名義人の変更が必要になります。これまでの所有者だった被相続人から相続人へと土地や建物の権利が移行するため、公式な書類である不動産登記も変更を求められます。不動産にはマンションやビル、一軒家、土地などが含まれていますが、所有者が亡くなったから、あるいは名義人が変わったからといって自動的に登記が変更されるわけではありません。不動産を相続した名義人自身が登記の変更を行います。

2024年の4月1日からはこの相続登記の義務化が実施され、改正後は相続を知ってから3年以内の登記変更が必要です。なお、相続を知ってから3年以内と定められているのは相続人が単独だった場合で、複数人の権利者が協議を行う場合には遺産分割協議によって決定した遺産分割から3年以内となっています。相続登記の義務化により、これまで放置されていた空き家なども対象となり、権利者不明の不動産の数を減らすことができるでしょう。所有者が判らないまま放置されている空き家の問題は、日本全国各地で発生しています。

空き家問題を解決するための一助として、相続登記の義務化は役立つはずです。相続登記の義務化が実施されたら、具体的にどのような罰則があるのでしょうか。正当な理由なしに名義人の変更などを行わなかった場合、10万円以下の過料が罰則となります。不動産を相続したら、相続登記の義務化を見越してできるだけ速やかに名義人の変更などを行いましょう。

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