相続登記は法律で義務化されている

土地や建物などの不動産を取得した場合、所有権を主張するには登記が必要だということはよく知られています。ただし実をいうと、登記は必ずしも義務化されているわけではありません。たとえば住宅の場合、新たに家を建てた場合や、逆に取り壊して撤去した場合などは、その旨を登記することが義務付けられています。しかしながら、持ち主が変わったなど権利の変更に関わる登記については、特に義務化はされていません。

もちろん登記をしないでいるとローンが利用できなかったりさらに転売することが難しくなったりするのですが、それはあくまでも実務上の問題とされています。ところが、このルールには例外があります。それは、相続登記に関わる場合です。相続登記とは相続によって不動産の所有権を継承した旨を登記することをいいますが、この場合にはたとえ権利の変更のみが生じたケースであっても、必ず登記をしなければならないとされています。

相続登記の義務化は、2024年4月1日からスタートします。それによれば、新たな所有者は3年以内に登記の申請を行わなければならないとされています。さらに、過去に相続した人についても、2024年4月1日から3年以内に申請を行うよう求められているので注意が必要です。相続によって所有権が移転した場合、当然ながら前の所有者はすでに死亡しています。

そのため、相続登記を行わないと公簿上の所有者は故人のままであり、緊急時の連絡などに支障を来たします。登記の義務化は、このような必要性から実現したものです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です