相続登記の義務化に関わる問題

相続登記の義務化が、近年実施されると決まりました。この相続登記とは不動産の名義変更のことで、親族が死亡した場合は速やかに実行すべき案件です。これを怠ると土地の売却ができないだけでなく、時間と共に相続人が増えたり認知症になったり様々なリスクが生じます。法務局に書類を出せば終わりという認識が広まっていますが、書類作成には司法書士や弁護士の力が必要です。

土地や家屋の相続登記は、士業の中でも司法書士に依頼するとスムーズに事が運びます。義務化がスタートするのは、実際には2024年4月からとなっています。不動産登記法が改正した後は、所有権変更の期日は3年以内です。これまで義務化されなかったために放置していた土地も、早めに名義変更することになりました。

具体的には、被相続人が死亡した事実を知り不動産を相続した日から3年です。死亡を知らずにいた場合や、知っていても不動産の所有を知らなかったなら相続登記の義務はありません。しかし事実を知っているなら、相続登記をしないと罰則が科せられます。改正後に新たに作られた制度が、相続人申告登記です。

土地などを相続した本人が、法務局の登記官に自分が相続人ですと伝えることになります。遺産の協議分割が終わるまでに時間が掛かると、そのだけ名義変更も遅れます。親族間の協議はスピーディな方が、土地名義変更も早くできるので便利です。わからないことは法律家に相談して、早く処理することが望まれます。

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