相続登記の義務化について

相続登記は今まで義務化されていませんでしたが、その結果として所有者が分からない土地や建物が増加してしまいました。こうした所有者不明の不動産が増加すると、地域の発展に向けた開発事業を行ったり災害時の復興事業を行ったりするうえで障害となってしまいます。こうした問題を改善するために国は法律を改正し、相続登記について2024年4月1日から義務化することに決定しました。3年以内に原則として相続登記を行うことが義務化されており、特別な事情がないのにこの作業を怠ると100、000円以下の罰金を支払う可能性があります。

これまで以上に迅速かつ正確に不動産相続に関する手続きを行うことが求められており、忙しいからといって相続登記を後回しにしてはいけません。不動産相続に関してあまり知識がなく独力で手続きできるか不安な人は、豊富な知識と経験を持った司法書士の先生に相談してみるのがおすすめです。日頃から不動産の登記申請を行っているので、不動産相続に関しても多くの経験があり一人一人のケースに応じて臨機応変に対応してくれるでしょう。相続登記の義務化については2024年4月1日から法律が施行されますが、それ以前の不動産相続に対しても効力が遡及するので注意が必要です。

過去のことだから問題ないと安易に楽観視せず、何か心当たりがある場合は司法書士の先生に相談して解決しておくのが良いかもしれません。大切な不動産を守るためにも正しく手続きしておきましょう。

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