相続登記のために必要な費用

土地や建物の所有者を調べたり、所有権を他人に対して主張するにあたっての便宜のため、我が国では登記制度が採用されています。もしも土地や建物を所有していた身内が亡くなった場合、それらは遺産のひとつとして相続人が引き継ぐことになりますが、このとき当然ながら所有権は亡くなった人から引き継いだ人に移転しているはずです。そこで登記のほうも実態に合わせて書き換えをすることになり、その手続きとして設けられているのが相続登記とよばれるものです。相続登記は法務局に対して申請を行い、その申請の内容を登記官がチェックして認められれば手続き完了となります。

その過程では物件に応じて費用が発生しますし、特に土地や建物の評価額が高い場合にはこの手続きだけでもかなりの金額となってきますので、費用はあらかじめ計算しておいたほうがよいでしょう。まずは相続登記をするための添付書類を取得するための費用があります。たとえば戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などといった書類はいちいち役所に請求して交付を受けなければならず、その際には手数料を支払うことになります。またこれらの書類を集めて申請をするときにも、登録免許税という国税の一種の支払い義務が生じます。

これは不動産の価額の1000分の4とされていますが、特例措置などが適用される場合があります。もしも手続きを司法書士のようなプロに依頼する場合、別途報酬が発生します。登録免許税などの諸費用は通常ですと報酬とともに一括で司法書士への支払いとなります。司法書士報酬は自由化されており、個々の事務所によって金額が異なります。

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