相続登記は早めに司法書士へ

土地や建物を亡くなった人から相続によって取得した場合には、早めに司法書士とコンタクトをとって相続登記の手続きをするのがよいでしょう。相続登記をせずに放置してしまった場合には、将来的な不動産の売買の際に登記簿の記載と現状とが異なってしまい、円滑な取引ができないおそれがありますし、後になってから相続登記の申請のための必要書類を集めるだけでもたいへんな労力がかかってしまいます。また近年の法律改正によって相続登記は3年以内に済ませるように義務化されることになっていますので、罰則の適用を避けるという意味でも、やはり早めの対応をすることが求められています。弁護士・司法書士・行政書士は法律関係の事務をつかさどる専門家として知られていますが、それぞれの守備範囲は微妙に異なっています。

とりわけ司法書士の場合には、不動産登記に関する書類の作成や申請業務、相談などを主体としており、相続登記の場合に頼るべき相手としてはぴったりです。手続きにあたっては申請書そのものの作成が必要なほかにも、戸籍謄本や住民票、印鑑登録証明書などの膨大な添付書類を収集しておくことになりますので、相続人の人数が極端に多かったり、過去に登記をせずに放置していた事例があったりすると、その労力もまた大きくなってしまいます。こうした状況に応じて司法書士の報酬も決まりますので、依頼をするにあたっては事前に料金の見積もりを出してもらい、納得ができれば正式に依頼をするのがよいでしょう。

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