相続登記は司法書士に依頼する

マイホームを所有してそこに住んでいた人が亡くなった場合、その相続人は建物と敷地である土地を相続によって取得することになります。相続人とはいっても子どもや兄弟姉妹など複数の人がいるのがふつうですので、相続を開始した段階ではこれらの人の共有状態です。共有のままでは管理がしにくいのはもちろんですので、通常であればすべての相続人が集まって遺産分割協議を行い、この話し合いの結果にもとづいて遺産分割協議書を作成し、それぞれ署名捺印して後日の証拠に保管することになります。実際に不動産を取得した人が行うべきことのひとつに相続登記が挙げられます。

相続登記をしようとする場合には、申請書や遺産分割協議書のほかに、相続人全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本、不動産の固定資産税評価証明書、亡くなった人の戸籍謄本などのさまざまな書類が必要です。これらの書類は市役所などで揃えることができるものの、ひととおり揃えるとなるとなかなか大変です。特に亡くなった人の戸籍謄本は、出生から死亡までの連続したものであることが求められますので、場合によっては何部にもわたって市役所に請求しなければならないことがあります。こうしたわずらわしい相続登記の手続きをかんたんに進める方法に、司法書士に依頼をすることが挙げられます。

司法書士は弁護士や行政書士と並ぶ法律関係の仕事をしている専門職ですが、不動産登記の分野が対象となっているのが特色です。司法書士に依頼をすれば、申請書の作成から必要書類の取り寄せまで、さまざまな作業を本人に代わって行ってくれます。

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