不動産相続で困ったときは司法書士に相談しよう

相続で受け継ぐ財産は預金や現金だけではなく土地や建物といった不動産を受け継ぐこともあります。不動産相続をした場合は、名義を被相続人から相続人に変更する手続きも必要です。今までは不動産相続をした場合でも、不動産登記は義務ではなかったので、かなり以前に不動産相続をしたものの名義変更をせずそのままにしているという人も多いといわれています。まだまだ急がなくて良いと考えている人もいるかもしれませんが、不動産登記を義務化する改正法はすでに成立しており、2024年4月から実施されることになります。

改正法施工後は、不動産の相続を知ってから3年以内に不動産登記をしないと過料のペナルティもありますし、いつまでもそのままにしておくと2次相続や3次相続も発生し、手続きもより複雑になっていきます。不動産登記は個人でも行うことはできますが、どのような書類を用意すれば良いのか、どんな手続きをすれば良いのかわからないという人もいるのではないでしょうか。不動産登記をよりスムーズにするなら、司法書士への相談がおすすめです。相続関係が複雑な場合や、法務局が遠方にある場合は個人での手続きも難しくなりますが司法書士なら難しい相続手続きもすべて任せることができます。

不動産登記の際には、遺産分割協議書や相続関係説明図などの書類も作成も行うことになりますが、司法書士ならこうした書類の作成もしっかりとサポートしてくれます。不動産相続で困った場合は、まずは無料相談などを活用してみましょう。

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