司法書士なら相続登記をしてくれる

相続登記をする場面は、一生のうち1度もないかもしれませんが不動産を所有している場合には相続登記を行うケースがあります。どのような場面で行うかと言えば、例えば不動産を所有していた両親が亡くなった場合がこれに該当します。不動産を所有している場合には、通常登記がされていますがその持ち主がなくなったらそれを新しくしなければいけません。つまり、現在の所有関係を第三者にもわかりやすくしておくのが相続登記の役割の1つです。

過去には、義務化されていませんでしたがこれから義務化されることが決定しています。特に2024年以降は、これが義務化されるため後回しにするべきではありません。ちなみに義務化される場合には、3年以内に行うことが基本となっています。もし3年以内に行わなければ、100、000円以内の罰金になるでしょう。

それ故、なるべく早い段階で手続きを済ませておくことが必要です。とは言え、誰にお願いをしたら良いのかわからないかもしれませんが、この時役に立つのが司法書士の存在です。普段から司法書士に依頼をしたことがある人はあまりいないかもしれませんが、司法書士は住宅を購入する場合などに出てきます。住宅を手に入れる場合や土地を手に入れる場合、司法書士の力がなければ登記をすることができません。

それと同じように、相続をする場面においてもやはり司法書士が登場するわけです。これで法律上の問題もなくなるわけですが、お金がかかります。一般的には、150、000円から200、000円位のお金を用意しておけば良いかもしれません。

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