司法書士に相続登記を依頼

土地や建物を被相続人から取得した相続人は、相続登記の手続きをしておく必要があります。この手続きをしないと登記上の名義人はあいかわらず被相続人のままとなっている状態ですので、現実に相続によって取得したはずの所有者と食い違いが生じてしまいます。そのため不動産会社を通じて土地や建物を売却しようとする場合に、書類上の不備からスムーズに取引が進まなくなってしまうおそれがあります。もしも被相続人の遺言がなかった場合には、通常であれば相続人全員の話し合いで土地と建物を誰が取得するのかを決めて、その経緯を遺産分割協議書として取りまとめておくことになります。

そしてこの遺産分割協議書を根拠として、管轄の法務局に相続登記を申請する流れです。もっとも申請書や遺産分割協議書のほかにも、戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票などのさまざまな書類が必要となってくるのも相続登記の特徴であり、それだけに経験に乏しい人から見れば複雑でわかりにくいといえます。相続登記の手続きに困難を来しているのであれば、司法書士に依頼をするのがもっとも近道です。司法書士は不動産の登記全般にわたる幅広い知識と経験をもつ有資格者ですので、相談をすれば適切なアドバイスがもらえるはずです。

相談だけではなく、司法書士であれば実際に遺産分割協議書や登記申請書などの書類を本人の代わりに作成したり、戸籍謄本などの書類を関係する役所から取り寄せたり、法務局に申請書を提出したりといったことが可能となります。相続登記の司法書士のことならこちら

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