不動産相続は司法書士も交えて話し合いを進めよう

超高齢化社会に突入している日本では、不動産相続が親だけの懸念ではなくなってきています。家族間での話し合いを行い、できるだけ早い段階で準備をしておくことが大事なのです。家族の仲が良かったのに、相続が発生したとたんに関係が悪くなった事例を司法書士はたくさん目にしてます。しかし親のほうは不動産相続に関することよりも、まずは自分自身の介護に関することを準備する傾向があるようです。

その一方で子どものほうは、親の介護よりも親の財産に関心を向ける傾向があります。司法書士の視点から見ると、準備段階では誰が何を相続するのかを決定する必要はありません。親が所有している不動産を子どもに把握させることが、大きな安心材料になるのです。親が死亡すると、すべての不動産について承認手続きをする必要性が生じます。

司法書士としては承認手続きが完了しないと、不動産相続の手続きを代行することができないのです。ちなみに相続税の納付期限は、10カ月以内に定められています。では具体的に、親は何から始めればいいのでしょうか。それは所有している不動産のリストを作成することです。

長らく足を運んでいない土地があれば、その土地に出向いて現状を確認しましょう。そのようなアクションが、認知機能の低下を予防することにもつながるのです。さらに昨今は、不動産相続をアシストするアプリも開発されています。このアプリを活用して司法書士と情報を共有することで、不動産相続の話し合いが気軽にできるようになるのです。

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