不動産相続の対策は司法書士の意見を聞いて進めよう

不動産相続対策の有効な手段として、生前贈与を実施する人が増加しています。ただし生前贈与を行ったとしても、贈与額が基準を上回ると、贈与税の対象になるのです。そこで司法書士は不動産相続を回避するために、所有している土地を現金に換えることを提案するようになりました。しかし質問検査権という権限が、税務署の職員に与えられています。

質問検査権とは、金融機関におけるお金の流れを調査できる権限のことです。不動産相続対策として現金を手渡しするために銀行からまとまったお金を引き出すと、税務署の調査ですぐに見つかってしまいます。ただし税務署の職員は金融機関でのお金の流れを勝手に閲覧するわけではありません。調査を実施する前に相続の対象者や担当の司法書士に通知をするのが原則となっているのです。

1年間で110万円までの贈与は課税対象になりませんが、この控除額を超えると贈与税を納付しなければなりません。ちなみに贈与税の調査は相続税の調査と同じタイミングで行われることがほとんどです。親の口座から多額の引き出しがないかや、子どもの口座にまとまった入金があるかなどを徹底的に調査します。つまり不動産相続の対策として生前贈与をするなら、贈与税のルールをしっかり理解したうえで行うことが重要なのです。

亡くなった親はもうこの世にいないわけですから、残された子どもが税務署とのやり取りをすることになります。職員から疑いの目をもたれないために、司法書士に相談しながら生前贈与を進めて、課税対象になるぶんはしっかりと申告するようにしましょう。

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