不動産相続は司法書士に相談する

土地や建物は不動産といって、動産のように気軽に持ち運ぶことができませんので、そのままでは誰が持ち主であるのかを知ることができません。これでは他人に対して所有権などの権利を主張するにあたっての説得力がありません。そこで我が国では法務局に申請をして、権利の種類やその権利を持っている人の住所や氏名などの詳細を登記することをもって、こうした問題を解決することにしています。したがって土地や建物の権利を持っているのであれば、誰でも法律にのっとり登記することが可能ですが、その手続きはなかなか複雑ですので、ひとりですべてを行うのが難しいのが実情です。

特に家族や親族がなくなった際に、その人の権利を受け継ぐための不動産相続の登記は、必要とされる添付書類の種類や枚数が多く、もっとも難しいもののひとつといえるでしょう。その際の書類としては、一般には被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・不動産の固定資産評価証明書・遺産分割協議書などがありますが、これらの不動産相続に関連した書類をいちいち役所に請求して取り寄せるだけでも相当の労力がかかります。そこで不動産相続の登記をするのであれば、司法書士のようなプロにまかせてしまうのもひとつの方法です。司法書士は不動産の登記にかかわる書類を作成したり、申請を代行することを司法書士法により認められている特別な資格の持ち主です。

したがってわからないことがあれば相談なども親身になって引き受けてくれます。不動産相続の司法書士のことならこちら

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